引用元:https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1639536178/
訴状などによると、男性は日本語などを学ぶために2015年に来日、日本語学校を卒業した。就労ビザを取得してパン屋で働いていたが慢性腎不全などを患い、週3回の透析治療が必要となった。20年に治療を目的とする在留資格を得たが、仕事ができず頼れる親族もいないため、21年11月に市に生活保護を申請した。市は12月、同法1条に規定する国民に準ずる在留資格がないなどとして申請を却下した。
同法1条で規定する国民の範囲について、最高裁は14年に外国人は含まれないとの判断を示しているが、原告側は「日本国内に住む外国人を広く含むと解すべき」と主張。記者会見した男性は「透析がないと生きていけないので不安。生活保護は必要です」と訴えた。
千葉市は「訴状を確認していないのでコメントを差し控える」としている。【長沼辰哉】
12/15(水) 10:05配信 毎日新聞
https://news.yahoo.co.jp/articles/6fe747c6846595fdd9dfcce87b721c2262a82696
2021/12/15(水) 04:22:14.11
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1639509734/
外国籍であることが理由なんじゃなくて、日本国籍を持ってないことが理由だよ?
いや生活保護の国籍条項については最高裁で合憲と判断出てるだろ?
最高裁で判決出てるから
ガーナは何もしてくれないの?
違法かは裁判所が決めること
そもそもガーナに帰国すればいい話、
____
/ \
/ ⌒ ⌒ \ 何言ってんだこいつ
/ (●) (●) \
| 、” ゙)(__人__)” ) ___________
\ 。` ⌒゚:j´ ,/ j゙~~| | | |
__/ \ |__| | | |
| | / , \n|| | | |
| | / / r. ( こ) | | |
| | | ⌒ ーnnn |\ (⊆ソ .|_|___________|
 ̄ \__、(“二) ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l二二l二二 _|_|__|_

最高裁ではすでに判例がでてるのでこの件についてはこうなる。あとは行政の判断。
以下は2014年7月の記事。

同小法廷はこの日の判決理由で「生活保護法が永住外国人に適用されると理解すべき根拠が見当たらない」と指摘。「行政措置によって事実上の保護対象となり得るにとどまる」と結論付けた。
旧厚生省は1954年、外国人に対しては生活保護に準じた行政措置を実施すると通知し、90年に対象を永住外国人に限定。現在は自治体の裁量で生活保護費が支給されている。女性も11年10月に申請が認められ、現在は給付を受けている。